外国人技能実習制度は、開発途上国の「人づくり」を支援するため、技能や知識の移転を目的としています。平成5年に創設されたこの制度は、法務省入国管理局と国際人材協力機構(JITCO)の指導のもと、平成29年に技能実習生の保護を強化する法律が施行され、最長5年の在留資格が許可されています。
型枠施工/鉄筋施工/とび/配管/内装仕上げ施工/防水施工/コンクリート圧送施工/加熱性水産加工食品製造業/非加熱性水産加工食品製造業/ハム・ソーセージ・ベーコン製造/そう菜製造業/機械加工/金属プレス加工/仕上げ/機械検査/電子機器組立て/電気機器組立て/プラスチック成形/溶接/工業包装/ビルクリーニング/宿泊/ゴム製品製造
計画立案、政府機関への申請、審査プロセスを含むため、数ヶ月から1年ほどかかることが一般的です。
技能実習生の雇用期間は最長5年までです。
1年目は基本的な技能習得、 2年目以降は実務経験が中心となります。
多くの受け入れ企業は、技能実習生のために寮や住宅を提供しています。これは生活基盤の安定と管理のしやすさを目的としています。
導入コストには、行政書士への依頼料、実習生のビザ手続き費用、初期研修の費用などが含まれます。
維持コストには、実習生の給与、寮の維持管理費、健康管理や保険などが含まれます。
言語や文化の違いから生じるトラブルに対応するためには、通訳や法的サポートが必要となる場合があります。
生活サポートには、日本の生活習慣の指導、健康管理、緊急時の対応計画などが含まれます。
専用の「MIRAI日本語研修センター」で22日間を上限に宿泊しながら日本語・生活習慣・文化などを学ぶことができます。
受け入れ人数は企業の規模や業界、実習内容によって異なりますが、政府の規制や受け入れ能力によって制限されることがあります。